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実行委員会
実行委員長
如水和也
副実行委員長
星俊輔
事務局長
星俊輔
(副実行委員長 兼任)
監事
齋藤大作
その他
実行委員10名
規約
とちぎ将棋まつり実行委員会規約 平成21年7月11日制定 平成25年10月19日改定 (名称) 第1条 この会は、とちぎ将棋まつり実行委員会(以下「実行委員会」という)と称する。 (目的) 第2条 実行委員会は、「とちぎ将棋まつり」の設定実施の趣旨に基づき、「とちぎ将棋まつり」を有意義かつ効果的に実施することを目的とする。「とちぎ将棋まつり」は、日本の伝統文化である将棋の幅広い普及を目指しており、将棋を通じて児童の健全育成、高齢者の社会参加や地域間、世代間での幅広い交流を目的とする。また県内の将棋団体の連携を深め、栃木将棋界の更なる発展を目指す。 (組織) 第3条 実行委員会は、前条の目的に賛同する団体、個人により構成する。 (役員) 第4条 実行委員会に次の役員を置く。 (1) 実行委員長 1名 (2) 副実行委員長 1名 (3) 事務局長 1名 (4) 監事 1名 (役員の任務) 第5条 1 実行委員長は会務を総理し、実行委員会を代表する。 2 事務局長は、とちぎ将棋まつりに関する事務を統括する。 3 監事は、会計を監査する。 (会議) 第6条 1 実行委員会の会議は実行委員長が招集する。 2 実行委員会に付議する事項は、次のとおりとする。 (1) 規約の改廃に関すること。 (2) 将棋まつりの企画、立案に関すること。 (3) 実行委員会の運営に関すること。 (4) 事業計画及び収支予算に関すること。 (5) 事業報告及び収支決算に関すること。 (6) 役員の選出に関すること。 (7) その他特に必要な事項に関すること。 (経費) 第7条 実行委員会の経費は、助成金及びその他の収入をもって充てる。 (事務局) 第8条 1 実行委員会の事務を処理するため事務局を置く。 2 事務局は城東クリニック内に置く。 3 事務局に事務局長を置く。 (その他) 第9条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、実行委員長が別に定める。
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